Re^9: プロの不動産屋

投稿者: チャロウ@5% (2009 年 06 月 21 日 21:42:43)
回答先: Re^8: プロの不動産屋 / 投稿者: 不動明王 (2009 年 06 月 21 日 13:53:05)

> 私が調べた結果使用権には2種類あると認識しております。
> 国有地上の使用権と所有権上の使用権です。
> こちらの明確な違いと国有地上の使用権の場合、
> 延長時の料金及び保有者義務の条件、加えて譲渡時に関する問題点など。
> また、所有権上の使用権は単なる民民の契約に過ぎないと認識しておりますがこの認識で間違いないでしょうか?

外人相手の現地不動産屋さんの肝となる部分ですね。
ここを曖昧にしておかないと物件が売れなかったりするんですよね〜(汗)
とにかく売ったもん勝ちですから。後の事は自己責任という事で(笑)


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