> > 私が調べた結果使用権には2種類あると認識しております。
> > 国有地上の使用権と所有権上の使用権です。
>
> この2種類のインドネシア語がわかりますか?
> 日本語だと逆にわかりにくいです。
>
HGBの法的性格は国有地も私有地も変わらんと思いますが。
国有地の場合、もちろん手続きが全然違いますけどね、国が当事者ですから。
HPは登記できるのは国有地の中の、農地とか(建物じゃないの)だけですよね、確か。建物の中のHPは登記対象じゃないし、私有地の農地のHPも登記対象じゃなかったような。。。
国有地と私有地って、この程度の差でしょう。