ありがとうございます。
所謂食品のディストリビュータ(卸販売)となります。
投資法には下記のとおり現在記載があるようですが、現地20%程度PMA側80%は可能なのでしょうか。
また、これによりUD側に新たな手続き(PMA??)が必要になったりはしないのでしょうか。
非常に小規模のディストリビュータのため、これにより費用負担、手続きが煩雑になるようですと、個人経由の出資にしたほうがよいのでしょうか。
また、外国資本には認めていなかった一般輸入業務は1998年3月末より、また卸売業/流通業(Wholesaler/Distributor)および小売業(Retailer)については1998年4月より、外国投資家の参入が認められるようになりました。一般輸入業務は外資100%で参入が認められています。卸売業/流通業および小売業についても、100%の外資参入が認められていますが、現地の小企業とのパートナーシップが条件づけられています。パートナーシップには,いくつかの形態があります。(14.「小規模企業保護・育成分野」の項参照)
> PMAは外資合弁企業ですから出資に当たって、投資法の規制内容をクリアーしなければなりません。大型小売販売を除いて一般の小売業は外資に開放されておりませんので現地企業への資本参加は難しいかもしれません。
> もう少し詳しい内容がわかりますとはっきりと申し上げられると思いますが。